インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科される恐れがある改正著作権法が、10月1日に施行された。

 どのような行為が罪に問われるのだろうか。著作権法に詳しい金井重彦弁護士が解説する。

「無償で放映されたテレビ番組や楽曲を録画・録音するだけなら大丈夫ですが、すでにCDやDVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されたりしている楽曲や映画、テレビドラマをダウンロードした場合は罰則の対象となります。動画などが、違法にアップロードされたものだと知っていたことに加え、被害を受けた側が被害を訴え出ることも条件となります」

 今回の改正には、もう一つ大きな柱がある。「リッピング」と呼ばれる行為の違法化だ。

 リッピングとは、DVDや一部のCDに付けられている「コピーガード」という複製を防ぐ機能を解除して、動画や楽曲のデジタルデータをパソコンに取り込む行為のことだ。これまで著作権法では、個人的に楽しむ場合であればこうした行為は認められており、ネット上ではコピーガードを解除するための無償ソフトも提供されている。

 それが今回の改正では私的複製の範囲外とされ、罰則こそ科されないものの、違法な行為とされた。

 なぜこうした行為まで規制されたのだろう。

「リッピングによってDVDなどから取り出されたデジタルデータは、動画サイトにアップロードする際にも使われます。違法アップロードにつながるリッピングを違法化することで、違法アップロードを防止することができるのです」(文化庁著作権課)

 現実の世界だけではなく、自由な空間とされたネットも、徐々に息苦しさを増しているようだ。

週刊朝日 2012年10月19日号