医薬品のネット通販を厚生労働省令で制限したのは違法であるとして、ケンコーコムとウェルネットのネットショップ二社が、通販の権利を求めて提訴した裁判の判決が東京高裁であり、三輪和雄裁判長は原告側逆転勝訴の判決を言い渡した。敗訴した国は最高裁へ上告したが、この問題に関し早稲田大学国際教養学部教授の池田清彦氏は「余計なおせっかいは焼かないでくれ」と次のように話している。

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 問題となっているのは医者の処方箋なしに一般の薬局で買える一般用医薬品のうち、第一類医薬品(鎮痛剤のボルタレン、発毛剤のリアップなど)とそれよりリスクが低いとされる第二類医薬品(風邪薬、漢方薬など)で、2009年6月に施行された改正薬事法に附随する省令で、ネット販売が原則として禁止になり、ネットで販売できる医薬品はビタミン剤や整腸剤といった第三類医薬品だけとなったことだ。先の二社はこれを不服として提訴したのだ。

 第一類医薬品は薬剤師のいる薬局でしか買えず、第二類は対面でしか買えないというのは、どう考えても薬局と薬剤師の利権でしかない。対面で買ったからと言って薬のリスクが減るわけではないし、薬害が出たからと言って売った薬局や薬剤師が罪に問われるわけではない。それにネット通販で買う人の少なくとも一部は、薬の効能や副作用について詳しく調べているだろうから、ヘタな薬剤師よりもよほど知識がある。本と同じで消費者に知識があれば、わざわざ出かけて行って買うよりネットで買った方がはるかに便利だ。

 経済産業省が大手電力会社の利権保護組織であったことは今や誰の目にも明らかになったが、厚生労働省も日本薬剤師会といった一部の圧力団体の利権保護組織なのである。国が国民の安全や健康のためといって作った法律や規則は、まず十中八九は組織の保全と天下り先確保のための、おためごかしのペテンだと思って間違いない。自分のことは自分で決めるから、余計なおせっかいは焼かないでくれ。

※週刊朝日 2012年6月15日号