上述したように、母と元婚約者の方との話し合いを進めるため、お互いの認識の食い違いがどこにあるのかを確認する作業を試みたものの、「認識の食い違いの整理」段階で話し合いが頓挫しているのが現在の状況です。元婚約者の方は私と母が贈与だと主張して譲らなかったので話し合いが進まなかったとおっしゃっているようですが、話し合いのなかでこちらから金銭の性質について元婚約者の方にお伝えしたことは、「6」(6)で書いているように、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという元婚約者の方のご認識に対して私と母の認識をお伝えしたとき以外にはありません。

そして、それは主張ではなく、認識の食い違いについて話し合うためにお伝えしたものです。その直後に、入学金と授業料についてはご自身の勘違いであったという回答があったうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいとの連絡があったため話し合いがそれ以上進まなかった(「6」(7)以降を参照してください)というのが実際の経緯です[注36]。元婚約者の方との話し合いが途絶えてしまい、現在のような状況になっていることは、たいへん残念です。

8.おわりに
この文書を読んでくださった方は、様々な印象や感想をお持ちになると思います。元婚約者の方との話し合いのなかで行われたやり取りについては、母の代理人である上芝弁護士が担当したため客観的に整理した情報として受け止めていただけると思いますが、平成31年(2019年)の文書を公表するまでの経緯として書いている内容は、録音をはじめとする記録はあるものの、多くは私や母の認識に基づいています。そのため、この文書は私と母の一方的な言い分を記したものだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。それでも、色々な事情があったのだということを理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。

令和3年(2021年)4月8日
小室圭

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注釈[34]~[36]