多くの自治体では、どのような耐震補強が必要であるのかの調査費用から実際の補強工事費用までの一部を助成しています。ただし、国の耐震基準の改正や指針の変更に合わせて設定されているので、旧耐震基準が適用されていた1981(昭和56)年5月31日以前に工事に着手した建物や木造建築物に限る自治体もあります。

 最近では制度が見直され2000(平成12)年5月までに建てられた建築物にも適用する自治体が増えてきています。申請する場合は事前に市区町村の窓口やサイトで確認しましょう。

 助成内容は自治体によって異なります。一例として東京都中央区のものを紹介しておきます。中央区の適用条件としては、1981年5月31日以前に建築された自己の居住用家屋となっています。

●東京都中央区の耐震対策助成概要
・木造建築物
簡易耐震診断:無料
耐震診断・補強計画:診断費用の全額(限度額なし)
耐震補強工事:工事費用の2分の1(限度額300万円)
簡易補強工事(一部屋補強など):工事費用の2分の1(限度額150万円)
※耐震補強工事、簡易補強工事とも高齢者または心身に障害のある人がいる世帯の場合は工事費用の全額(限度額はそれぞれ300万円と150万円)

・木造以外の住宅
耐震診断:診断費用の全額(限度額50万円)
補強設計:設計費用の全額(限度額50万円)
耐震補強工事:工事費用の2分の1(限度額300万円)
※高齢者または心身に障害のある人がいる世帯の場合は工事費用の全額(限度額300万円)

・分譲マンション
耐震診断:診断費用の3分の2(限度額200万円)
補強設計:設計費用の3分の2(限度額200万円)
耐震補強工事:工事費用の2分の1(限度額3000万円)など
※管理組合が申請者であることなどが条件。また段階的耐震補強工事の場合は、段階ごとに助成

■耐震補強工事をすることで減税される場合も

 また、耐震補強をした場合、家屋を建てた時期や費用などによって所得税や固定資産税の特別減税が適用されます。なお、それぞれ申告が必要です。

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