毎月支払う保険料は、基本的に標準報酬月額など収入額や年齢などで決まりますが、各健康保険組合、また国民健康保険の場合は自治体により異なる場合があります(所得が少ない人は国の交付金で負担が軽減されます)。64歳までは通常の健康保険料と一緒に徴収されますが、65歳以上は基本的に年金からの天引きでの支払いになります。

■高齢者だけでなく40歳からも保障の対象

 介護保険というとその名称からして対象を高齢者とするイメージがあると思います。それは基本的には間違っていませんが、場合によっては40、50代の人も介護保険の対象となることがあります。
 
 介護保険は、65歳以上の人を対象とする「第1号被保険者」と、40歳から64歳までを対象とする「第2号被保険者」の大きく2つの分類があります。この被保険者の区分を表にまとめました。
 
 第1号被保険者は、年齢が65歳以上と一般的にイメージする介護保険の対象者といっていいでしょう。介護保険料を支払い始める40歳から64歳までの第2号被保険者は、国が定めた16の特定疾病(表参照)によって要支援・介護の状態になっていると認められると、介護保険が適用されます。表にあるような、長期間の支援・介護が必要な病気にかかった際にこの制度が役立つわけです。

■自己負担は「現役並み」に稼いでいる場合を除けば1~2割

 加入者は、要介護が認められるとデイサービスの利用や訪問介護などの介護サービスにかかる費用の1~3割分を支払えば利用できます。自己負担の割合は、介護保険が適用される本人の所得や世帯の人数により割合が変わりますが、高齢者の場合は「現役並み」の収入を得ている場合でなければ1~2割と考えておいて大丈夫です。

●自己負担率のおおよその概要
 本人の合計所得金額が160 万円未満の場合は「1割負担」、所得が160 万円以上~220 万円未満の場合は、年金収入+その他の合計所得金額の合計額と世帯の人数によって「1~2割負担」、所得が220 万円以上で年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で 340 万円以上、2人以上世帯で 463 万円以上になると「3割負担」になります。

次のページ
自治体の窓口で申請が必要