再就職活動中(失業保険受給中)は、扶養にはなれませんが、受給が終了しても再就職できなかった場合などは扶養となれます(失業給付待機期間中は扶養に入れます)。また失業後、年収130万円未満のパート・アルバイトをする場合も扶養となることができます(失業前に社員として受け取っていた収入は、この130万円には含みません)。

 ただし、パート先が大企業だったり、労使合意があったりするといった一定の要件を満たした場合は、年収106万円程度でもパート先での社会保険加入となります。被扶養者になる場合は、被保険者の職場を通じ申請→認定してもらいます。

 なお、健康保険にかかわらず、新型コロナウイルスに感染した場合の治療費は、全額公的負担になり支払いの必要はありません。

■どの健康保険がいいかは、退職前から検討を!

 どの健康保険にするかは実際に支払う健康保険料が選択ポイントとなることが多く、私もよく質問を受けますが、保険料はそれまでの収入や扶養家族の有無、国民健康保険では住んでいる自治体の制度などで千差万別です。ただ、もし社員として働いている家族がいるのであれば、再就職までの一定期間と割り切ってその扶養に入るのも良いかもしれません。
 
 扶養家族が多い場合や、それまでの収入が任意継続の上限よりある程度高額であれば、基本的に任意継続のほうが有利になることが多いと思いますが、先に述べたように国民健康保険では、失業者への減免措置を受けられる可能性があります。
※新型コロナウイルスにともない、任意継続について厚労省は今年の3月に全国健康保険協会に対して、申請や納付の遅延について「適切な対応」を取るよう要請を出しています。実際の取り扱いについてはそれぞれの健康保険協会などの対応となるため確認が必要です。
 
 場合によっては、年間数万~十数万円以上の保険料の差が出る可能性があるので、失業の恐れがある場合は事前に、どの健康保険に加入するのか検討しておいたほうがいいでしょう。

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国民年金の免除の措置は?