10月に始まる幼児教育・保育無償化(幼保無償化)では、外国人学校に通う子どものほとんどが無償化の対象外となった。幼保無償化は消費税の増税分を財源にあてるにもかかわらず、外国人学校に子供を通わせる保護者は恩恵を受けることができない。外国人学校の関係者の間では、怒りの声が上がっている。

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 学校教育法では、外国人学校の多くは自動車学校と同じ「各種学校」に分類されている。幼保無償化の対象外となった各種学校は88。政府は一律で対象外にした理由について「(各種学校は)幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく、多種多様な教育を行って」いると説明している。

 しかし、外国人学校では、日本の認可保育園と同じ施設水準で子供を受け入れているところが多い。小・中学校に幼児教育施設を併設している施設は、運動場や体育館も利用できる。本来は幼保無償化の対象は個別に判断すればいいはずだが、ある外国人学校の教員は「幼児教育の実態について聞き取り調査もなかった」と憤る。

 批判が出ているのは、別の理由もある。幼保無償化では、国の定める設置基準(指導監督基準)を満たさない認可外保育施設も無償化の対象となった。都市部を中心に保育所不足が続いていて、5年間は経過措置として認められたためだ。ただ、無償化に含まれた認可外保育施設の中には、英語による保育を実施しているところもある。同じ英語教育でも、外国人学校はダメで、認可外保育施設では認められるという二重基準になってしまった。それでも内閣府は、「公金を出費するためには基準が必要」(子ども・子育て本部)として、外国人学校を除外したことの正当性を主張する。

 認可外保育施設をめぐっては、保育士不足やずさんな経営から問題のある施設が続出している。2012~16年の間で、危険な「うつぶせ寝」による子供の死亡事故は29件発生しているが、うち認可外保育施設が23件を占める。認可保育園(6件)の約4倍だ。厚生労働省の立ち入り調査でも、認可外保育所の45%が、認可保育園の設置基準よりゆるい指導監督基準にすら適合していなかった(厚労省「平成29年度認可外保育施設の現況取りまとめ」)。

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幼保無償化対象外の本当の理由