、ポートレートやスナップ写真など、人の顔が写った画像データをたくさん持っていたとしても、データベース化して事業に活用していなければ、同法適用の範囲外(※写真はイメージ)
、ポートレートやスナップ写真など、人の顔が写った画像データをたくさん持っていたとしても、データベース化して事業に活用していなければ、同法適用の範囲外(※写真はイメージ)

 スナップ撮影愛好家にとって今や肖像権問題は喫緊の課題。とりわけ問題を面倒にしているのが、肖像権に対する無知と誤解だ。さらに事態をややこしくさせるのが個人情報保護法の改正である。といっても問題の本質は法の改正そのものにあるのではない。改正に伴う、萎縮ムードの高まりが懸念されるのだ。アサヒカメラ特別編集『写真好きのための法律&マナー』では、改正個人情報保護法と肖像権問題を特集。あらためて改正のポイントに迫る。

【個人情報保護法の重要ポイントがひと目でわかるチャートはこちら】

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 そもそも個人情報保護法とはどういう経緯で、何の目的のために制定されたのか。本誌記事でもおなじみ、三平聡史弁護士に法律の基本を学びつつ、顔写真の扱いや、撮影時の注意事項などについて考えていこう。

 まず、同法は「個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図る」ことを目的としている。

 名前や性別、生年月日、住所といったものは、個人のプライバシーにも関わる情報だ。その一方で個人情報を活用することで、行政や医療、ビジネスなどのさまざまな分野で、業務の効率化やサービス向上を図ることができる。同法制定当時、高度情報通信社会が大きく進展しており、個人の権利や利益の保護が危急の課題となっていたのだ。

 次に、同法で定義されている個人情報だが、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」となっている。

 具体的には生きている個人の「氏名」「生年月日」「住所」「顔写真」などを指す。

 05年に施行された同法が、なぜ改正されたのだろうか?

「法律は議論を重ねたうえで制定されますが、時代の流れによって、それでは十分カバーできなくなることがあります。また、実際に運用してみて不十分だった点が明らかになることもあります。個人情報保護法も施行から10年が経過し、見直しの時期に来ていたのです」(三平弁護士)

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