遺言書の作成や遺言執行に必要な書類を集めておく(監修/行政書士・竹内豊)
遺言書の作成や遺言執行に必要な書類を集めておく(監修/行政書士・竹内豊)

 元気なうちに準備を進めたいのが、遺言です。残される家族の負担を減らすことは、前もって考えておきたいもの。週刊朝日ムック『はじめての遺言・葬式・お墓』(朝日新聞出版)では、遺言執行をスムーズにする「相続4点セット」を紹介。監修は行政書士の竹内豊さんです。

*  *  *

■実印や自筆メモで信ぴょう性を高める

 遺言者が自分で書き記す「自筆証書遺言」は、一人で手軽に作成できるのが利点ですが、「遺言者本人の意思で、本人が書き残したものなのか」という疑いをもたれやすいのが難点です。

しかし、遺言書を作成する際、以下の点に気をつけることで、信ぴょう性を高めることができます。

(1)詳しく書く
遺言書には氏名と作成日だけでなく、生年月日、住所も記載します。

(2)住所や氏名を正確に書く
自分の住所は印鑑登録証明書のとおりに、氏名は戸籍謄本に記載されているとおりに書きます。戸籍の名前に旧字が使われていたら、旧字のまま書きます。

(3)実印で押印する
法律では遺言書に押す印鑑の種類を定めていませんが、実印を押し、印鑑登録証明書とセットにして保管しておくと、遺言書の信ぴょう性をいっそう高められます。

(4)自筆のメモを残す
「平成28年4月1日(金)に自宅の書斎で遺言を書いた」など、遺言書を書いた場所と日付・署名を自筆し、実印を押印したメモを残しておきます。自筆のメモを残すことで、本人が書いたことと、筆跡が本人であることの証明力を高めることができます。

(5)診断書を添付する
遺言の内容などを理解・判断できる能力(遺言能力)のない状態で残した遺言書は、法的に無効となります。「判断能力に問題なし」という医師からの診断書を遺言書に添付することで、遺言書の作成時に自分が遺言能力を有していたことの証明ができます。

相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡(相続の開始)から10カ月以内。相続の手続きは限られた期限内に多くのことをしなければならず、準備や予備知識がないと、残された家族は大変です。財産内容や相続関係について、誰よりも把握しているのが本人です。自分の死後、家族が相続で大変な思いをしないよう、準備をしておきましょう。

次のページ