仕事中や通勤途中で負った病気やケガ(業務上災害・通勤途上災害)は労働基準監督署に申請して認められると、治療費が無料になる療養補償給付が受けられる。ただし、労災指定の医療機関で治療を受けた場合のみ。近くに労災指定の医療機関がない場合は、治療費をいったん自身で払い、給付を申請する。

 また、病気やケガで会社を休むと傷病手当金が受け取れるが、仕事中や通勤途中のケガや病気は、より手厚い休業補償給付が受けられる。

 女性は通勤途中のケガと認められ、治療費は無料。約3カ月の休業中は休業補償給付を受け取ることができた。女性が言う。

「民間の医療保険に加入していなかったので家賃の支払いとかが不安でしたが、入院中も収入があったので助かりました」

 病気やケガで急に入院したとき、ひと月の医療費が自己負担額の上限を超えると、超えた分の払い戻しが受けられる高額療養費制度がある。

 たとえば、一般的な所得の人の1カ月の自己負担額は、<8万100円+(総医療費-26万7千円)×1%>だ。医療費が100万円かかったとすると、自己負担額は約9万円。窓口で30万円支払ったとしたら、約21万円が還付される。加入している健康保険組合などであらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておき、病院の窓口で提示すれば、支払いは自己負担額だけで済む。井戸さんは言う。

「大企業に勤めている人は付加給付を設けていることがあります。大手自動車メーカーの健保組合は、高額療養費の自己負担額が所得に関係なく一律2万円。扶養家族も同じ給付が受けられるので、民間の医療保険を過度にかける必要はなくなり、その分貯蓄に回すことができます」

 高額療養費、傷病手当金は勤務先を通して健康保険組合・協会けんぽに申請をする。労災保険を使う場合は、職場の所在地の労働基準監督署に申請する必要があり、会社が手続きを行う。

 さらに、仕事が原因のケガや病気で障害が残った場合は、労災保険から障害補償給付が出る。月収30万円の人は1級で約718万円と、補償は手厚い。(ライター・村田くみ)

AERA 2019年12月16日号

「届け出なきゃ損!給付金・補助金・控除45」の特集は、AERA12月16日号(9日発売)に掲載しています。取り上げたのは、出産祝い金や児童手当など「該当するだけでもらえるお金」、住宅の購入やリフォームなど「購入した費用の一部を補助してくれるお金」、そして医療費控除や住宅ローン控除など「支払った税金の一部が戻ってくるお金」の3種類。全国一律のものから都道府県や市区町村といった自治体が独自にもうけているものまで、45にのぼる「お金」がありました。