※写真はイメージです(写真:gettyimages)
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 確定申告は自営業者やフリーランスだけでなく、会社員でもしておくと得する場合がある。条件さえそろえば、税金が戻ってくるのでぜひとも活用したい。節約アドバイザーの丸山晴美さんに詳しく聞いた。

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 あなたが会社員で「経費で落とせず自腹になった」という出費があったら、確定申告で税金が戻る可能性がある。(1)通勤、(2)引っ越し、(3)単身赴任先からの帰宅、(4)研修、(5)資格取得、(6)業務関連図書や衣服(スーツなど)の購入、業務関連の交際のいずれかに当てはまり、その合計金額が給与所得の半分以上なら、第1条件をクリア。

 そのうえで、勤務先が業務関連の出費として承認してくれたら、確定申告の「特定支出控除」として所得から差し引ける。前述の(6)は合計65万円が上限だ。

「会社員ならではの申告もお忘れなく。医療費の支出が大きかった人は医療費控除、災害や盗難で損害を受けた人は雑損控除、ふるさと納税に5カ所を超える寄付をした人は寄付金控除ですね。年末調整後に子どもが生まれた人や結婚した人は扶養控除や配偶者控除を利用できるので、申告すればお金が戻ります」(丸山晴美さん)

(ジャーナリスト・大西洋平、編集部・中島晶子)

AERA 2019年2月25日号

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大西洋平

大西洋平

出版社勤務などを経て1995年に独立し、フリーのジャーナリストとして「AERA」「週刊ダイヤモンド」、「プレジデント」、などの一般雑誌で執筆中。識者・著名人や上場企業トップのインタビューも多数手掛け、金融・経済からエレクトロニクス、メカトロニクス、IT、エンタメ、再生可能エネルギー、さらには介護まで、幅広い領域で取材活動を行っている。

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中島晶子

中島晶子

ニュース週刊誌「AERA」編集者。アエラ増刊「AERA Money」も担当。投資信託、株、外貨、住宅ローン、保険、税金などマネー関連記事を20年以上編集。NISA、iDeCoは制度開始当初から取材。月刊マネー誌編集部を経て現職

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