改正によって、こうしたリスクはある程度解消されたと言っていいだろう。

「法務局が原本を保管するため、偽造・隠匿などの心配はなく、局員による形式的なチェックが入ると予想されるため不備が生ずるリスクも低下する。一方、相続時に家裁での検認が不要になったため、使い勝手は飛躍的に向上したといっていい」(同)

 ただし、特定の相続人だけに相続財産が偏った遺言書は、変わらず争いの種となりやすい。遺留分を満たすよう気をつけながらパソコン上で財産目録を作成したい。(ジャーナリスト・田茂井治)

AERA 2018年12月31日号-2019年1月7日合併号