一方で、「遺産分割等に関する見直し」では、結婚期間が20年以上の夫婦間における生前贈与や遺贈(遺言によって財産を無償で譲与すること)された自宅は遺産分割の計算対象外となった。

 改正前は生前贈与で自宅を受け取ると、その分の財産的価値が特別受益とみなされ、持ち戻し(相続財産として“戻し”て計算すること)の対象となった。

 改正によって持ち戻しは免除され、贈与された自宅を除いた遺産についてのみ分割すればよくなった。興味深いのは「20年」という結婚期間の条件だ。後妻業対策である可能性が高いとみられている。近年、高齢者の遺産を狙った結婚詐欺で多額の財産を受け継いだ後妻業がたびたびクローズアップされてきた。再婚相手が相続できる財産に一定の条件を付けた格好だ。(ジャーナリスト・田茂井治)

AERA 2018年12月31日号-2019年1月7日合併号