【国際法上、武力行使が許される三つの場合】


国際法で認められる「自衛権」にはどんな種類があるのだろう。

<自国がやられたら最小限の自衛をする>
(1)個別的自衛権
自国が武力攻撃されたときに反撃する権利。国連憲章51条で規定されている。

<被害国の救援要請に応じ防衛を援助する>
(2)集団的自衛権
武力攻撃を受けた被害国から要請があった場合に、自国が攻撃されていなくてもその国の防衛を援助する権利。日本は2014年の解釈変更まで行使が認められていなかった。

<国連決議によって侵略を防ぐ>
(3)安保理(※1)決議による集団安全保障
侵略を行った国に、国連加盟国が団結して制裁する。日本は武力を用いる国連軍・多国籍軍の活動への参加は認めていない。

【憲法9条の解釈はどう変わってきたの?】
 日本国憲法が施行された当初から、日本が武力攻撃を受けた場合の自衛の措置は憲法で禁止されないと解釈されてきました。2014年まで、日本政府の武力行使に関する解釈は一貫していました。

<1945年~50年代:自衛隊の誕生>
1950年の朝鮮戦争をきっかけに、アメリカは日本にある程度の軍事力を持つよう要請、再軍備される。9条の下でも個別的自衛権は認められるとして、54年に「自衛隊」が誕生。

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