契約社員でもボーナスが支給?(※写真はイメージ)
契約社員でもボーナスが支給?(※写真はイメージ)

 正社員と比べ、ボーナスや手当などの面で差がつけられているケースも多い契約社員。そんな不合理を法律で解決する方法を弁護士の佐々木亮氏が答える。

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Q1 契約が更新されない。仕方ないの?

 3カ月契約を10回更新してきたが、それで終了になったとのこと。仕方ないと思いがちですが、実は、そうではありません。

 労働契約法19条には、たとえ契約に期間の定めがある場合であっても、次の二つの場合は、単に期間が満了したというだけでは契約終了はできないとされています。

(1)労働契約を反復更新しており、しかも、「実質的に期間はあってないようなもの」といえる場合です。更新の際に契約書を作らないような、手続きがいいかげんなケースがこれに当てはまります。

(2)労働者が「次も更新されるだろう」と期待することについて、合理的な理由がある場合です。たとえば、その人が担当する仕事が、期間が来れば終わるようなものではない恒常的なもので、実際に何度も契約更新が繰り返されてきたようなとき。

 繰り返されていなくても、自分以外はみんな更新されていたり、上司から「次も期待しているよ」などの言葉をかけられたりした場合は含まれます。

 どちらかに該当すると、契約の終了には客観的で合理的な理由や社会通念上の相当性が必要とされます。この質問のように10回更新しているケースでは、どちらかに該当する可能性が高いので、あきらめず専門家に相談しましょう。

Q2 契約社員に育休はあるの?

 契約社員のうち、期間の定めのある労働契約でも、育休が取れるケースが二つあります。

(1)実質的にみて無期雇用といえる
(2)法律の要件を満たす

 実質的に無期雇用といえる場合か否かは、業務内容や契約更新の回数や期間、また更新手続きがいいかげんだったかどうか、などの事情を考慮して決まります。もし自分が当てはまるのか、わからない場合は、労働局や専門家に相談してみるといいでしょう。

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