●疑問その2 勤務先が複数。社会保険はどこで入る?

 働き方によっては、本業・副業の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に同時加入することになる。社会保険は、原則として所定労働時間が週30時間以上であることなどが加入要件。まずは、副業でもこれを満たすかどうかを確認しよう。

 前出の特定社会保険労務士、篠原さんは言う。

「本業の所定労働時間が週30時間以上の正社員であれば、副業も週30時間以上になることは制度上あり得ません。副業が個人事業の場合は、そもそも社会保険の対象ではない。問題になるのは、副業で他社の経営に携わり役員報酬をもらうケースです。役員には労働時間要件がないため、本業と並行して社保が適用になる可能性があります」

 2016年からは、「常時501人以上の従業員がいる企業」で「所定労働時間が週20時間以上」などの要件を満たした人も社会保険の加入対象になった。

 どちらかが本業でどちらかが副業ということではない、複業のケースだと、

「2社で20時間ずつ所定労働時間があれば、社会保険の同時加入が可能です」(篠原さん)

 手続きとしては、両方の勤務先から年金事務所に「二以上事業所勤務届」を提出してもらう。社会保険料は2社の給与を合算して標準報酬月額を求め、保険料率をかけて按分する。

「本業も副業も保険料が若干変わる可能性がありますが、複業を認めている会社がこの金額差でもめることはないでしょう」(同)

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