ほかに、解雇が妥当とされうるのは、同業他社で副業をして機密情報漏洩の危険があると見なされるケース。あるいは、世間的にイメージのよくない副業をしたことで本業の信用が著しく損なわれたケースなど。
こうした例でなければ、副業禁止規定違反が解雇につながることは少ない。だが、会社側には“奥の手”がある。
「副業については表だって問題にすることなく、人事査定をマイナスにするのです。これには、社員としては対抗のしようがありませんね」(大山さん)
●疑問その2 得意先相手に副業をしたら、問題ですか?
厚生労働省は企業に対し、副業を原則解禁したうえで、無理のない社内ルールを作るよう求めている。
秘密保持、競業避止のほか、企業の信用を損なわない、などが盛り込まれるだろうと前出の弁護士・大山さんは見ている。
だが、秘密保持については、判断に迷ってしまうケースもありそうだ。
顧客情報リストの持ち出しのような明らかな違反はともかく、週末コンサルとして、本業の得意先に出入りするという場合はどうなのか。