また、任意売却してもそのまま住み続けるという選択肢もある。「リースバック」といわれる方法で、売却した相手に家賃を支払って同じ家に住み続けるという制度だ。子どもの学校などの理由で一定期間は住み続けたい場合などに活用される例が多く、将来買い戻すことも可能になる。

●相談はなるべく早く

 神奈川県の別の会社員の男性(61)は、定年後に身分が嘱託となって給与の額が激減、子どもの塾や教育費が予想以上に膨らんで、月15万円の住宅ローンが払えず、リースバックを活用したという。

 自宅マンションのローンの残債は1700万円だったが、1200万円で不動産会社に売却し、月8万円の家賃で賃貸契約を結んでそのまま住み続けている。

 残った500万円のローンは150万円に圧縮してもらい、月1万円を分割弁済中だ。売却価格がローン残債を下回るケースでのリースバックは特殊な例ではあるが、不可能ではないという。子どもが社会人になる3年後には買い戻しを希望している。

 できれば避けたい競売も、デメリットばかりではない。裁判所による競売手続きの開始決定が出てから、落札者に所有権が移転するまでには通常半年以上、長ければ1年近くかかる。その間は住み続けることができるので、早い時期に賃貸物件に引っ越すよりも結果的にその期間の家賃相当額を節約できるという効果がある。

 競売の前に自己破産をして、破産管財人が任意売却を試みるケースもあるが、この場合でも破産管財人が任意売却を成立させるまでは事実上住んでいられることになる。

 住宅ローン返済に行き詰まっても、方策はある。須山弁護士はできるだけ早く、延滞を始める前に弁護士に相談してほしいと話す。

「延滞が始まってしまうと、マイホームを維持できるリスケや住宅ローン特則付き個人再生は難しくなることもあり、選択肢が狭まってしまう」

 最後に、前出の富永氏はこうアドバイスする。

「当社に相談に来る方の多くは『借りたお金を返せないなんて情けない』と罪悪感に苦しんでいます。しかし、不動産の価値が下がってしまったのは個人の責任ではありません。あまり自分を責めず、前向きな気持ちで生活再建を図ってほしい」

 早めの行動が重要となる。(ライター・森田悦子)

AERA 2017年4月3日号