日本福祉大学の元副学長で、NPOあいち障害者センター理事長を務める近藤直子さんは、保護者が付き添わなければ学校に通えない状況は、他者と同程度の権利を認めるよう明記した「障害者の権利に関する条約」に違反しているし、憲法26条の規定から、親の都合で登校できないということもあってはならないと指摘。こう続ける。

「子どもは親ではない大人との信頼関係を通して世界を広げ、新しいことに挑戦する力を得る。子どもたちが安心して学校生活を送れるような環境づくりを考えていかないといけない」

 社会全体が、変わらなければいけないときがきている。(編集部・深澤友紀)

【健康保険法が「居宅等において」となっていれば…】

第八十八条 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

AERA 2017年1月30日号