認知症などで親が施設に入ると、実家は売ることができないままずっと空き家になる可能性もある(撮影/写真部・松永卓也)
認知症などで親が施設に入ると、実家は売ることができないままずっと空き家になる可能性もある(撮影/写真部・松永卓也)

 年末年始に実家に帰省して、親の老いを感じた人も多かったのではないだろうか。両親の介護や実家の管理、財産の処分、姑問題など、そろそろ考えてみませんか。AERA 2017年1月23日号では「家族問題」を大特集。

 親が認知症になるとその資産は凍結される。介護で預貯金を引き出そうとしてもすでに遅い。この事実は意外に知られていない。2025年、高齢者の5人に1人は認知症になるという。全く新しい相続対策を教えます。

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「もし実家の父が介護施設に入ることになったら、必要なお金をすぐ払えるだろうか」

 75歳の父が何度も同じことを口にするようになったと聞いて、会社員のAさん(40代)は一抹の不安を覚えた。父はまだ元気だと思っていたが、認知症になったり怪我や病気がきっかけで要介護状態になるかもしれない。

 入所費用などで大金が必要になったら、父の預貯金を使うか、最終手段として実家を売却して費用を捻出することも考えられる。しかし認知症で父の判断能力がなくなると、まとまった預貯金の引き出しや不動産の売却はできなくなる。Aさんの子どもはまだ6歳でこれから教育費もかかるから、1千万円単位の支援は容易ではない。

「元気な今のうちに手を打っておかなくては」と思い立ったAさん。円満解決への秘策として使ったのが「家族信託」だ。

 親が認知症になると、資産が凍結される──。このことは意外に知られていない。

 厚生労働省によると、認知症の高齢者は2012年時点で462万人。25年には約1.5倍の700万人になる見通しだ。65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になる計算で、あらゆる家庭にとって認知症は他人事ではなくなる。

 家族信託普及協会の代表理事を務める司法書士・宮田浩志さんは10年に初めて家族信託に携わった。これまでに150件ほどの家族信託を手伝った経験を踏まえ、「認知症発症前に家族信託を組んでおけば資産の凍結を防げる。“資産を有効活用してほしい”といった親の想いを実現するために家族信託は最も有効なアプローチ」と断言する。

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