ネット通販大手の米アマゾンは、ホームページ内で消費税について、こう説明している。

「Amazon.co.jpが販売するKindle本(電子書籍)、MP3ダウンロード商品、アプリストア商品および一部のPCソフト&ゲームダウンロード商品には、消費税は課税されません」

 国内業者は「そこまでやるか」と歯ぎしりするが、不公平の根源は消費税法にある。「消費税は国内取引に課税されます。越境するサービスへの課税は、サービスを提供する事務所等の所在地がどこかで判断します」(財務省税制2課)

 つまり、電子書籍などを販売する企業やサーバーが海外にあれば、「不課税」になるのだ。

 アマゾンによると、通販業務は米シアトルにある「アマゾン・ドット・コム・インターナショナル・セールス」が行っている。日本法人のアマゾンジャパンは事務を委託されているだけで、すべてのサービスはシアトルで仕切っているという。

 財務省の説明では、アマゾンはサーバーも海外にあるので、消費税法が定める「事務所等の所在地」は日本になく、日本政府は電子書籍などにかかる消費税を徴収できない。

AERA  2014年5月5日―12日合併号より抜粋