「しかし公職選挙法もダメだね」

 衆院選公示日となる12月4日午前、日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長は自身のツイッターでぶち上げた。

 すると、ネットを中心に議論が沸騰。橋下氏は翌朝も、公選法批判をツイッターで「連投」したが、まもなく一転、「公選法での文書制限があり、ネットも文書にあたるという総務省の見解もあるので、バカらしいがそれを踏まえる」と、ツイッターを自粛する構えも見せた。だが、一度盛り上がったネット選挙の「是非」論議は、IT識者やジャーナリストも巻き込んで続いている。

 選挙期間中にネットで投票を呼びかけるなどの情報発信は、不特定多数への「文書図画の頒布」に当たるとされ、公選法142条で禁じられている。配布が認められているのは、一人の候補者(衆議院小選挙区)につき3万5千枚までの通常はがきと選挙管理委員会に届け出たビラ7万枚と政党配布分だ。

 ネット選挙に詳しい東洋大学経済学部の松原聡教授が言う。

「公選法で上限を設けているのは、経済的に余裕がある候補者が多くビラを配ったりできないようにして、候補者間の金銭的な優劣をなくすため。ツイッターのような“安価な”情報を規制するのは公選法の趣旨と違う」

 選挙期間中のネット上での発言は、候補者でなくても公選法の対象になる。いまや国内での普及率が「一人1台」を超えた携帯電話でさまざまな情報が得られる時代。

「候補者と有権者とのコミュニケーションは密であるほど望ましいのが選挙です。携帯電話で多くの人が手に入れられるネット情報に規制をかけるのはおかしい」(松原教授)

AERA 2012年12月17号