だが、Bさんによれば、銀行担当者はこう太鼓判を押した。

「家賃保証がつくこのビジネスモデルはすばらしい」

 Bさんは契約時、レオパレス21の営業担当者から口頭で【1】10年間、月40万円の家賃保証【2】購入後5~10年の期間は無条件で契約時の購入金額で売ることができる特約を説明されたという。

「家賃保証があり、購入額と同じ金額で売却できるなら」と軽い気持ちでサブリース契約を結んだ。

 アパートのローン返済額は月43万円。家賃保証でもらう40万円を差し引いても、すでに3万円の赤字だったが、「当時の給与で3万円の支払いならば問題なかった」という。

 そして契約から8年を過ぎたころ、アパートの売却を申し出た。購入時の金額で売却できるか、担当者に問うと「そんなことできるわけがありません」と突っぱねられた。

 Bさんが反論すると、「証拠となる書類を見せてください」と言われた。その特約を示す書類はどこにもなかった。

 さらに契約して10年を過ぎてからは家賃保証の金額を17万円まで一方的に引き下げられ、自宅の住宅ローンを含めローンの支払額は月に30万円を超えた。

 会社を退職してから、支払いは困難になった。Bさんのケースでは裁判の結果、訴えは棄却されている。(ライター・佐藤拓也)

週刊朝日 2017年9月29日号より抜粋