裁判所の判事にも「教え子が多数いる」という小林名誉教授 (c)朝日新聞社 @@写禁
裁判所の判事にも「教え子が多数いる」という小林名誉教授 (c)朝日新聞社 @@写禁

 安保関連法案が成立した後も、舞台を国会から法廷に移して闘いは続きそうだ。新法を「違憲」とする訴訟の準備が進んでいる。

 中でも注目されるのが、三重県松阪市の山中光茂市長が中心となった市民団体「ピースウイング」が準備している訴訟。弁護団長に名が挙がるのは、6月の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」と断言した小林節・慶応大名誉教授(66)だ。小林氏がこう語る。

「安保法案が成立すると、安倍晋三首相の判断だけで自衛隊を海外に派遣できるようになり、国民は戦争の危険にさらされ続ける。国民が平和に生きる権利を侵害されたことへの損害賠償を求める訴訟を起こします。憲法学者、ジャーナリスト、俳優など、各界を代表する著名人を100人集め、原告になってもらう。弁護団は日弁連に組織化に協力してもらい、千人並べたい」

 何ともド派手な訴訟になりそうだが、法廷での勝利は容易ではない。まず、現在の司法制度では法律自体が合憲か違憲かについてだけの判断を下せない。そのため、「海外に派遣された自衛隊員が赴任を拒否して処分を受けるなど具体的な事件がない限り、すぐに訴訟を起こしても裁判所に却下される可能性が高い」(元最高裁判事)という。

 仮に法廷闘争が始まった場合、最大の関門となりそうなのが「統治行為論」である。1959年の砂川事件の最高裁判決で示されたこの考え方は、国の安全保障のような高度に政治的な事案は、「一見極めて明白に違憲」と認められない限り、裁判所は判断を避けるというものだ。

 元内閣法制局長官で弁護士の阪田雅裕氏がこう語る。

「最高裁判事は一種のエリート司法官僚で、考え方は体制寄り。昨年7月の閣議決定で、内閣法制局や公明党がそれなりに理屈が立つよう集団的自衛権の行使の範囲を限定しており、安保関連法を『明白に違憲』とまで判断できないのではないか。ホルムズ海峡へ自衛隊を派遣した場合など、個々の事例で違憲と判断する可能性はあるが、法律が違憲という判決を狙うのはかなり難しいと思います」

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