神奈川県の厚木基地から発進する海上自衛隊の新鋭哨戒機P1 (c)朝日新聞社
神奈川県の厚木基地から発進する海上自衛隊の新鋭哨戒機P1 (c)朝日新聞社

 海上自衛隊機が韓国海軍艦艇から射撃用レーダーの照射を受けたとされる。これは、法的拘束力がある協定では「危険行為」ではない。

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 昨年12月20日、日本海中央部で韓国駆逐艦「広開土大王(クアンゲトデアン)」(3900トン)が海上自衛隊第4航空群(厚木航空基地)所属の哨戒機P1に射撃用の火器管制レーダーを照射したとされる事案は、韓国側がそれを否定して両国間の応酬が続き、日韓関係を一層紛糾させる事態となった。

 韓国側は「遭難した北朝鮮漁船の捜索のため水上監視レーダーを使用していた」と主張した。だが水上監視レーダーは通常アンテナを回転させて広い範囲を見張るから、相手側は電波を間欠的に受ける。一方、射撃用レーダーは目標を追尾して電波を出し続けるし、波長も異なるから違いは歴然で、韓国側の釈明は苦しい。

 とはいえ哨戒機が射撃用レーダーの照射を受けたことを、防衛省が「非常に危険な行為」と発表し、ソウルの日本大使館が韓国国防省、外務省に抗議したのは騒ぎ過ぎだろう。

 冷戦時代の米国海軍はウラジオストク沖などソ連沿岸に空母群を派遣、発着艦訓練をして威嚇、ソ連は駆逐艦で空母の針路妨害をしたり、爆撃機多数を出して対抗した。海上で「あおり行為」を競ううち、1967年には日本海で米ソの駆逐艦が衝突、70年には地中海で英空母とソ連駆逐艦が衝突した。

 こんな愚行を続ければ核戦争に発展しかねないから、米ソは72年に「海上事故防止協定」を結び、英、仏、独、伊、加などもこれに続いた。日本も93年に同様な「日露海上事故防止協定」を締結した。

 これらの協定はたがいの海軍の監視活動は認めつつ、衝突防止の方法や、事故の場合の情報交換、危険行為の禁止などを定めている。日露協定でも「砲、ミサイル発射装置、魚雷発射管、その他の武器を指向すること」や「艦橋、航空機の操縦席への探照灯の照射」などを危険行為として禁じているが、火器管制レーダーの照射は禁じていない。

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